会則
福山胎児超音波研究会 会則
※ 2024年4月5日制定
(名称)
第1条 本会の名称は「福山胎児超音波研究会」と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は広島県福山市蔵王町5丁目23−1福山市民病院小児科内に置く。
(目的)
第3条 本会は福山市を中心とした地域の胎児超音波診療レベルの向上のために、産婦人科医、小児科医、および臨床検査技師、看護師、助産師など医療関係者が連携して胎児の疾患を早期発見すること、そしてそれによる胎児の生命予後の改善、および妊婦・ご家族の支援につなげることで地域医療連携に貢献すること、更には診療機器の改善・開発を提言することを目的とする。
第4条 第3条の目的を達成するために以下の事業を行う。
1. 原則として年2回の研究会の開催。
2. 胎児超音波検査に関する研究資料の収集、他学会、研究会との知識の交流、講習会などの学術活動を行う。
3. その他目的を達成するための事業を行う。
(会員)
第5条 正会員は胎児超音波検査に関心を有する者で本会の目的に賛同する医療関係者などとする。賛助会員は本会の目的に賛同する個人および団体とする。
第6条 会員は第5条を満たし所定の手続きを事務局に提出して承認を得なければならない。
第7条 会員資格の喪失
死亡したとき。
本会の名誉を著しく傷つけ本会の目的に反する行為があったとき。
(役員)
第8条 本会の役員には次の役員を置く。
1.代表幹事 1名
2. 副代表幹事 2名
3. 幹事 若干名
幹事は産婦人科医、小児科医、その他臨床検査技師、看護師、助産師などによって構成する。
幹事は本幹事2名以上の推薦および略歴を幹事会に提出し承認を得て就任する。
第9条 役員の任期は幹事、代表幹事、副代表幹事は2年とする。再任は妨げない。任期を残して幹事を辞退する場合は、代表幹事に書面にて申し出、幹事会の承認を得る。
(幹事会)
第10条 代表幹事と副代表幹事と幹事で構成し、重要事項を決定して会を運営する。幹事会は幹事の2分の1以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
(経費)
第11条 本会の経費は、協賛金をもって支弁する。会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終了する。収支決算は、年度終了後に幹事による審査をへて幹事会の承認を得る。
(会則の変更)
第12条 会則の変更は幹事会で決定する。
(補則)
第13条 本会則の施行について必要な事項は、幹事会の決定をへて別に定める。
第14条 本会は3年を目処に見直しをする。